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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)3576号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人小林澄男の上告趣意第一点は、原判示に副わない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、同第二点は、原審で主張、判断されていない事項に関する主張であり(そして、所論公判調書には書記官の押印がないことは所論のとおりでありその点は違法ではあるが、該書記官の真正と認めらるべき署名があり裁判官の認印も存するから、同調書は無効とは認められない。)、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであって、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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